2026年2月25日 | 債務整理ナビ編集部
「自己破産したら人生終わり」——これは大きな誤解です。自己破産は法律で認められた生活再建のための制度です。
信用情報機関に事故情報が登録されるため:
代替手段: デビットカード、プリペイドカード、現金払い
破産手続き開始から免責確定まで(通常3〜6ヶ月)の間、以下の職業に就けません:
免責確定後は制限が解除され、復職可能です。
自己破産の情報は官報に掲載されますが、一般の人が官報を読むことはほぼなく、実際にバレるケースは非常に少ないです。
99万円以下の現金 / 生活に必要な家具・家電・衣類 / 年金・生活保護の受給権 / 仕事に必要な道具 / 20万円以下の預貯金 / 処分見込価格20万円以下の財産(車含む)
給与・収入 — 破産後の収入はすべて自分のもの
賃貸住宅 — 破産を理由に追い出されることはない
戸籍・住民票 — 破産の記載はされない
選挙権 — 問題なく行使できる
パスポート — 取得・使用可能
子供の進学 — 親の破産は子供の奨学金等に影響しない
1年目: 生活基盤の安定。家計管理の徹底、緊急用貯蓄の開始
2〜3年目: 信用の再構築開始。携帯分割払い、公共料金の確実な支払い
5年目以降: 信用情報の回復。クレジットカード申込可能に
7〜10年目: ほぼ通常の生活。住宅ローンの検討も可能に
Q. 自己破産すると会社をクビになる?
→ 破産は解雇事由にはなりません。ただし資格制限がある職業の場合は一時的に業務ができなくなります。
Q. 自己破産は何回でもできる?
→ 法律上の回数制限はありませんが、前回の免責確定から7年以内の再度の破産は免責不許可事由に該当します。
Q. スマホは使えなくなる?
→ 端末代金を一括払い済みなら問題なく使えます。分割払い中の場合は端末を失う可能性があります。
借金で苦しんでいる状態を放置するほうが、生活への悪影響ははるかに大きいです。自己破産は「終わり」ではなく「再スタート」です。