2026年2月25日 | 債務整理ナビ編集部
借金の返済が厳しくなったとき、「債務整理をしたいけど、家を失うのが怖い」と悩む方は非常に多いです。
結論から言うと、手続きの種類によって住宅ローンへの影響は大きく異なります。正しい方法を選べば、持ち家を守りながら借金を整理することも可能です。
任意整理は、整理する借金を自分で選べるのが最大の特徴です。
住宅を守りたい方にとって、最も安全な選択肢と言えます。
個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。
ただし、以下の条件を満たす必要があります:
自己破産では、不動産を含む財産が処分の対象になります。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。
任意整理: 完済から約5年
個人再生: 手続きから約5〜7年
自己破産: 手続きから約5〜10年
この期間中は住宅ローンの審査に通ることが非常に困難です。
借金額が比較的少ない → 任意整理
住宅ローンを対象外にして、他の借金だけを整理。最もリスクが低い。
借金額が大きい → 個人再生(住宅ローン特則付き)
住宅ローンは維持しつつ、他の借金を大幅減額。安定収入が必要。
返済の見込みがない → 自己破産
住宅は手放すことになるが、すべての借金がゼロに。生活の再スタートが切れる。
住宅ローンがある状態での債務整理は、判断を誤ると家を失うリスクがあります。必ず弁護士・司法書士に相談してから判断しましょう。
多くの法律事務所では無料相談を実施しています。「住宅を守りたい」という希望を伝えた上で、最適な手続きを提案してもらいましょう。