2026年2月25日 | 債務整理ナビ編集部
任意整理は、債務整理の中で最も利用者が多い手続きです。裁判所を通さず、弁護士が債権者と直接交渉して返済条件を見直します。
任意整理の最大のメリットは、和解後の将来利息が原則カットされること。借金200万円(年利15%)を通常通り返済すると、利息だけで数十万円かかりますが、任意整理をすれば元金のみの返済で済むケースがほとんどです。
個人再生や自己破産はすべての債権者が対象になりますが、任意整理は対象を自分で選べます。
弁護士に依頼すると、受任通知が各債権者に送付されます。これにより、法律上、債権者は本人への直接連絡ができなくなります。依頼したその日から、電話やハガキでの督促が止まります。
信用情報機関に事故情報が登録され、約5年間は以下ができなくなります:
ただし、デビットカードやプリペイドカードは利用可能です。
任意整理でカットされるのは将来利息と遅延損害金が中心です。元金を大幅に減らしたい場合は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
任意整理は裁判所を通さない私的な交渉のため、一部の強硬な債権者は和解に応じないことがあります。交渉力のある弁護士・司法書士への依頼が重要です。
任意整理後は3〜5年の分割払いで元金を返済するため、毎月一定額を返済できる収入が必要です。
着手金: 1社あたり2〜5万円
減額報酬: 減額分の10%程度
合計: 1社あたり3〜5万円
多くの事務所で分割払いに対応しています。
安定した収入がある / 借金総額が年収の1/3以下程度 / 住宅・車のローンを残したい / 家族や職場にバレたくない / 将来利息カットで返済可能になる
借金額が大きく元金の減額が必要 / 安定した収入がない / すでに長期間滞納している / 借入先が1社で少額
任意整理が自分に合っているかどうかは、借金の状況や収入によって異なります。無料相談を活用して、専門家の判断を仰ぎましょう。