2026年2月25日 | 債務整理ナビ編集部
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、将来発生する利息をカットして返済計画を立て直す手続きです。債務整理の中で最も手軽で、利用者が最も多い方法です。
裁判所を通さないため、官報に掲載されません。郵便物も弁護士事務所に届くよう設定できるため、家族に知られるリスクが非常に低いです。
消費者金融やカード会社の利息は年15〜18%。任意整理で将来利息をカットすれば、返済額が大幅に減ります。例えば100万円の借金なら、利息だけで年15〜18万円の節約になります。
3〜5年の分割払いに再設定するため、毎月の返済額がぐっと下がります。複数社に返済していた方は、一本化されて管理も楽になります。
弁護士に依頼した時点で、債権者への「受任通知」が送られます。これにより、電話やハガキによる催促がすべて止まります。
裁判所への申し立てが不要なため、必要書類が少なく、手続き期間も3〜6ヶ月程度と短めです。
いわゆる「ブラックリスト」に載ります。約5年間は新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなります。ただし、5年経てば情報は削除されます。
カットされるのは将来の利息のみ。元本自体は全額返済する必要があります。借金の額が大きすぎる場合は、個人再生や自己破産を検討しましょう。
任意整理はあくまで「交渉」のため、債権者側が応じない可能性もゼロではありません。ただし、大手消費者金融やカード会社はほとんどの場合応じてくれます。
収入がない方、借金が多額すぎる方、すでに滞納が長期化している方は、個人再生や自己破産の方が適している場合があります。まずは無料相談で専門家に判断してもらいましょう。