2026年2月25日 | 債務整理ナビ編集部
「何年も前の借金の請求が突然届いた」「もう時効じゃないの?」と疑問に思ったことはありませんか?
借金には消滅時効があり、一定期間が経過すると返済義務を免れる可能性があります。ただし、自動的に消えるわけではなく、「時効援用」という手続きが必要です。
消滅時効とは、一定期間権利を行使しなかった場合、その権利が消滅する制度です。
2020年4月1日以降の借入: 権利を行使できると知った時から5年
2020年3月31日以前の借入: 消費者金融・銀行は5年、個人間は10年
起算日: 最後の返済日の翌日から
以下の行為があると、時効期間がリセットされます:
債権者からの電話で「少しだけ払います」と言ったり、返済計画書にサインしただけで時効がリセットされます。債権者から連絡が来ても、安易に返答しないでください。
最後の返済日から5年以上経過しているか、裁判を起こされていないか、債務を承認していないかを確認します。
債権者に対して「消滅時効を援用する」という意思表示を内容証明郵便で送ります。
時効援用が成功したら、信用情報機関に事故情報の削除を依頼します。JICC は援用後に削除されますが、CIC は完済扱いになるため5年間記録が残る場合があります。
時効援用が向いているケース:
最後の返済から5年以上経過 / 裁判を起こされていない / 一度も債務を承認していない
債務整理が向いているケース:
時効が成立していない / 複数社から借入がある / 確実に解決したい
判断に迷ったら、弁護士に相談するのが最も安全です。
時効援用は一見シンプルに見えますが、判断を誤ると逆効果になるリスクがあります。特に古い借金の場合、状況が複雑なことが多いため、弁護士・司法書士への相談をおすすめします。