2026年2月26日 | 債務整理ナビ編集部
「ギャンブルで作った借金は自業自得だから助けてもらえない」——これは誤解です。ギャンブルが原因の借金でも、債務整理は可能です。
任意整理は借金の原因を問いません。ギャンブルが原因でも問題なく手続き可能です。
個人再生も借金の原因による制限はありません。ギャンブルが原因でも利用可能です。
自己破産では、ギャンブルや浪費は免責不許可事由(破産法第252条第1項第4号)に該当します。
免責不許可事由があっても、裁判所が総合的に判断して免責を認める「裁量免責」という制度があります。
ギャンブルが原因の場合も、裁量免責が認められることがあります(破産法第252条第2項)。
ただし以下が条件:
反省の態度が見られること / ギャンブルをやめていること / 家計の改善に取り組んでいること / 裁判所や管財人に誠実に対応すること
借金問題を解決しても、ギャンブル依存症を治療しなければ再び借金を繰り返すリスクがあります。
相談先:依存症対策全国センター https://www.ncasa-japan.jp/
〜300万円: 任意整理(利息カットで返済可能なら)
300万円〜: 個人再生(元金の大幅減額)
返済不能: 自己破産(裁量免責を目指す)
ギャンブルが原因の借金は、法的な債務整理だけでは根本的な解決になりません。ギャンブル依存症の治療を並行して行うことが不可欠です。依存症は意志の弱さではなく脳の病気です。専門の医療機関やGA(ギャンブラーズ・アノニマス)などの自助グループで回復を目指しましょう。
ギャンブル依存症の治療は精神科や心療内科で受けられます。認知行動療法が効果的とされており、健康保険が適用されます。自己負担は3割で、1回あたり2,000円から3,000円程度です。全国に約30か所のギャンブル依存症の専門治療施設があります。借金を整理し、依存症を治療することで、本当の意味での生活再建が実現します。家族の協力も重要です。ギャマノンなど家族向けの支援団体もあります。
ギャンブル依存症は適切な治療で回復可能な病気です。精神科で認知行動療法を受けることで、ギャンブルへの衝動をコントロールする方法を学べます。GA(ギャンブラーズアノニマス)は全国各地で定期的にミーティングを開催しており、無料で参加できます。同じ悩みを持つ仲間との交流が回復の大きな支えになります。家族向けのギャマノンもあります。借金の問題は弁護士が解決し、依存症の問題は医療機関が治療する。この二本立てで根本的な生活再建が実現します。
借金問題は一人で抱え込まないことが最も重要です。多くの方が「自分で何とかしなければ」と思い詰めてしまいますが、専門家の力を借りることで、一人で悩むより早く、有利な条件で解決できる場合があります。弁護士への相談は決して恥ずかしいことではありません。初回相談を無料で受け付けている事務所もあります。まずは気軽に電話やメールで相談してみてください。専門家に相談すれば、解決の方法が見つかることが多いです。
債務整理後の生活は多くの方が想像するほど不便ではありません。クレジットカードが使えない期間はデビットカードやプリペイドカード、QRコード決済で十分に代替できます。ネットショッピングも銀行振込やコンビニ払い、代引きで対応可能です。信用情報の事故記録は5年から7年で消え、その後は通常通りの金融サービスを利用できるようになります。一時的な制限を受け入れることで、借金の返済に追われない生活を目指せます。
弁護士に依頼するとまず受任通知が債権者に送られます。受任通知が届くと、貸金業者や債権回収会社からの督促は止まります(税金や家賃、個人からの借入れなどは対象外です)。電話やハガキによる取り立てがなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。それまで返済に充てていたお金を弁護士費用の積立に回せるため、追加の出費なく債務整理を始められます。法テラスの費用立替制度を利用すれば、利息なしの分割払いも可能です(月々の返済額は審査で決まります)。経済的な理由で相談を躊躇する必要は全くありません。