2026年2月26日 | 債務整理ナビ編集部
借金の返済が厳しくなったとき、「債務整理をしたいけど、家を失うのが怖い」と悩む方のために、手続きごとの住宅ローンへの影響を解説します。
結論から言うと、手続きの種類によって住宅ローンへの影響は大きく異なります。正しい方法を選べば、持ち家を守りながら借金を整理することも可能です。
任意整理は、整理する借金を自分で選べるのが最大の特徴です。
住宅を守りたい方にとって、有力な選択肢と言えます。
個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。
ただし、以下の条件を満たす必要があります:
自己破産では、不動産を含む財産が処分の対象になります。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。
任意整理: 完済から約5年
個人再生: 手続きから約5〜7年
自己破産: 手続きから約5〜7年
この期間中は住宅ローンの審査に通ることが非常に困難です。
借金額が比較的少ない → 任意整理
住宅ローンを対象外にして、他の借金だけを整理。住宅ローンはこれまで通り返済を続ける。
借金額が大きい → 個人再生(住宅ローン特則付き)
住宅ローンは維持しつつ、他の借金を大幅減額。安定収入が必要。
返済の見込みがない → 自己破産
住宅は手放すことになるが、免責が認められれば、税金など一部を除いて借金の支払い義務がなくなる。生活の再スタートが切れる。
住宅ローンがある状態での債務整理は、判断を誤ると家を失うリスクがあります。必ず弁護士・司法書士に相談してから判断しましょう。
多くの法律事務所では無料相談を実施しています。「住宅を守りたい」という希望を伝えた上で、最適な手続きを提案してもらいましょう。
住宅ローンの返済が苦しくなった場合、まず金融機関に相談してリスケジュール(返済条件の変更)を申し出ることが重要です。返済期間の延長や一時的な返済額の減額に応じてもらえる場合があります。それでも厳しい場合は個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放さずに他の借金を大幅に減額できます。住宅ローン以外の借金が300万円ある場合、100万円まで減額されることもあります。自己破産は住宅を失うため最後の手段と考えましょう。
任意整理で住宅ローン以外の借金を整理すれば、住宅ローンの返済に充てる余裕が生まれます。クレジットカードの返済が月5万円あった場合、任意整理で月3万円に減額できれば、差額の2万円を住宅ローンに回せます。住宅を失わない債務整理は十分に可能です。弁護士に相談して最適な方法を見つけましょう。
住宅ローンのリスケジュールは金融機関によって対応が異なります。住宅金融支援機構のフラット35は比較的柔軟に対応してくれます。民間銀行の場合も、延滞する前に相談すれば返済条件の変更に応じてもらえることが多いです。