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債務整理闇金対応コラム

年金受給者の債務整理|老後の借金を解決する方法

2026年2月26日 | 債務整理ナビ編集部

「年金暮らしなのに借金の返済が追いつかない」——高齢者の借金問題は深刻化しています。年金受給者でも債務整理は可能です。

年金を受け取る権利は差押え禁止

  • 年金受給権は国民年金法24条・厚生年金保険法41条で差押え禁止
  • 債務整理しても年金を失うことはない
  • 口座に振り込まれた後は「預金」として差押え対象になる可能性あり

✅ 重要ポイント

年金受給権は法律で差押えが禁止されています(国民年金法24条、厚生年金保険法41条。老齢年金を税金などの滞納処分で差し押さえる場合は例外)。
つまり、債務整理をしても年金を失うことはありません。
ただし、年金が銀行口座に振り込まれた後は「預金」として差押え対象になる可能性があるため注意が必要です。

年金受給者に適した債務整理

  • 年金で利息カット後の返済が可能なら任意整理(3〜5年分割)
  • 返済困難なら自己破産が有効(年金受給に影響なし。財産で破産手続の費用をまかなえないと裁判所が認めるときは同時廃止)
  • 個人再生は年金受給者には自己破産の方がシンプルなケースが多い

任意整理

年金収入で将来利息カット後の返済ができるなら向いている。

自己破産

年金だけでは返済が困難な場合、自己破産が有効です。

個人再生

年金収入で減額後の返済ができる場合は利用可能ですが、年金受給者には自己破産のほうがシンプルでメリットが大きいケースが多いです。

高齢者特有の注意点

  • 年金担保貸付利用中は年金の一部が返済に充てられ生活費不足のリスク
  • 持ち家がある場合、自己破産では処分対象になる
  • 高齢者はローンを組む機会が少なくブラックリストのデメリットが小さい

よくある質問

Q. 80歳でも債務整理できる?
→ はい、年齢制限はありません。何歳でも債務整理は可能です。

Q. 配偶者の年金に影響は?
→ ありません。債務整理の影響は本人のみです。

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年金と債務整理の関係

公的年金(国民年金・厚生年金)は差し押さえが禁止されているため、債務整理をしても年金の受給額が減ることはありません。自己破産をしても年金は全額受け取れます。年金担保貸付を利用している場合は返済中の借入が対象になりますが、年金そのものには影響しません。

年金受給者が債務整理をする場合、年金を安定収入として任意整理の交渉に使えます。月々の年金から返済可能な金額を提示して和解を目指します。年金だけでは返済が困難な場合は個人再生や自己破産を検討します。確定拠出年金(iDeCo)も差し押さえ禁止財産なので、自己破産をしても維持できます。年金生活者でも借金問題は解決可能です。まずは無料相談で最適な方法を確認しましょう。

年金生活者が任意整理をする場合、月々の返済額は年金受給額の15パーセント以内に設定するのが目安です。月額15万円の年金であれば月々2万円程度の返済が現実的です。それ以上の返済が必要な場合は個人再生で借金を大幅に減額するか、自己破産で、税金など一部を除いて借金の支払い義務をなくすことを検討しましょう。年金受給者の自己破産は珍しくなく、年金は全額維持されるため生活への影響は限定的です。老後の借金は放置するほど利息が膨らみ状況が悪化します。早めの相談が解決への近道です。

借金問題は一人で抱え込まないことが最も重要です。多くの方が「自分で何とかしなければ」と思い詰めてしまいますが、専門家の力を借りることで、一人で悩むより早く、有利な条件で解決できる場合があります。弁護士への相談は決して恥ずかしいことではありません。初回相談を無料で受け付けている事務所もあります。まずは気軽に電話やメールで相談してみてください。専門家に相談すれば、解決の方法が見つかることが多いです。

債務整理後の生活は多くの方が想像するほど不便ではありません。クレジットカードが使えない期間はデビットカードやプリペイドカード、QRコード決済で十分に代替できます。ネットショッピングも銀行振込やコンビニ払い、代引きで対応可能です。信用情報の事故記録は5年から7年で消え、その後は通常通りの金融サービスを利用できるようになります。一時的な制限を受け入れることで、借金の返済に追われない生活を目指せます。

弁護士に依頼するとまず受任通知が債権者に送られます。受任通知が届くと、貸金業者や債権回収会社からの督促は止まります(税金や家賃、個人からの借入れなどは対象外です)。電話やハガキによる取り立てがなくなり、精神的な負担が大幅に軽減されます。それまで返済に充てていたお金を弁護士費用の積立に回せるため、追加の出費なく債務整理を始められます。法テラスの費用立替制度を利用すれば、利息なしの分割払いも可能です(月々の返済額は審査で決まります)。経済的な理由で相談を躊躇する必要は全くありません。

消費者ホットライン188は、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する電話番号で、相談は無料です(通話料はかかります)。法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)では、問い合わせ内容に応じて法制度や相談機関などを無料で案内しています(通話料はかかります)。よりそいホットライン(0120-279-338・フリーダイヤル)は、借金を含む暮らしの困りごとの相談を受け付けています。財務局や都道府県・市区町村にも多重債務の相談窓口があり、金融庁は、債務整理(借金問題)の相談先として日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会なども挙げています。相談したからといって依頼する義務はありません。まずは話を聞いてもらうだけでも心が軽くなります。