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債務整理闇金対応コラム

特定調停とは?メリット・デメリット・費用を解説

2026年2月27日 | 債務整理ナビ編集部

特定調停は、裁判所の調停委員を介して債権者と返済条件を交渉する手続きです。弁護士なしでも自分でできるため費用が安く、「第4の債務整理」とも呼ばれます。

特定調停の仕組み

  • 簡易裁判所に申立て、調停委員が債務者と債権者の間に入り返済条件を交渉
  • 将来利息のカット・利息制限法に基づく引き直し計算・3〜5年の分割返済計画を策定
  • 弁護士なしでも本人だけで手続きが可能な制度

簡易裁判所に申し立て、調停委員(裁判所が選任する中立な第三者)が債務者と債権者の間に入って話し合いを進めます。

特定調停のメリット

  • 申立ての費用は相手方1社につき収入印紙500円分と郵便切手(東京簡易裁判所では500円分)
  • 弁護士不要で本人だけで手続きでき、申立て後は督促もストップ
  • 財産の処分不要で、整理する借金を選べる

💡 メリット

  • 費用が安い:相手方1社につき収入印紙500円分(残元本額によっては追納あり)と郵便切手(東京簡易裁判所では500円分)
  • 弁護士不要:本人だけで手続き可能
  • 取立てが止まる:申立て後は督促ストップ
  • 財産を処分しなくていい
  • 整理する借金を選べる(任意整理と同じ)

特定調停のデメリット

  • 平日に裁判所へ出向く必要がある(東京簡易裁判所の案内では、申立てから終了まで通常おおよそ2か月程度で、出向くのは2回程度)
  • 債権者が応じないと調停は不成立になる
  • 調停調書は債務名義になるため、約束どおりに払わないと、債権者は裁判を起こさずに差押えを申し立てられる(執行文の付与などの手続きは必要)

⚠️ デメリット

  • 平日に裁判所へ出向く必要がある:東京簡易裁判所の案内では2回程度
  • 調停不成立のリスク:債権者が応じないと不成立
  • 調停調書は債務名義:調停調書は裁判上の和解と同じ効力があり(民事調停法第16条)、債務名義になる(民事執行法第22条第7号)ため、約束どおりに払わないと、債権者は裁判を起こさずに給与や預金の差押えを申し立てられます。差押えには執行文の付与と調書の送達が必要で(同法第25条・第26条・第29条)、残りを一括で請求されるかは調停で決めた条件(期限の利益の喪失)によります
  • 過払い金の回収ができない:過払い金があっても返還請求は別途必要

特定調停 vs 任意整理

  • 費用:特定調停500円/社 vs 任意整理3〜5万円/社+減額報酬
  • 手間:特定調停は本人出廷 vs 任意整理は弁護士に全部お任せ
  • 合意:どちらも債権者が応じなければ成立しない(特定調停は調停不成立、任意整理は和解不成立)

特定調停の手続きの流れ

  • 簡易裁判所に申立書と関係書類を提出→調停委員と面談→債権者との話し合い
  • 合意に至れば調停調書に記載、その内容に沿って返済開始
  • 不成立の場合は任意整理や個人再生など別の手続きを検討する
  1. 簡易裁判所に申立て:申立書+関係書類を提出
  2. 第1回調停期日:調停委員と面談、借金の状況を確認
  3. 第2回以降:債権者との話し合い、返済計画の調整
  4. 調停成立:合意内容が調停調書に記載
  5. 返済開始:調停調書の内容に沿って返済

特定調停が向いている人

  • 弁護士費用を節約したい・平日に裁判所に行ける・借入先が1〜2社の人
  • 自分で交渉するのに抵抗がない人向きの制度
  • 3社以上の場合や、交渉を専門家に任せたい場合は任意整理の方が適している

よくある質問

Q. 特定調停と任意整理の違いは?
→ 特定調停は裁判所を通す手続きで申立ての費用が安く、任意整理は弁護士などが代理人として債権者と交渉する手続きです。

Q. 特定調停は自分一人でできる?
→ はい。本人申立てを想定した制度で、調停委員がサポートしてくれます。

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特定調停の具体的な手続きの流れ

STEP1:簡易裁判所に特定調停申立書を提出します。債権者の情報(氏名・住所・借入額・金利)を記載し、収入や支出の資料を添付します。STEP2:まず申立人から事情を聴く期日が開かれ、調停委員に生活状況や収入、今後の返済方法などを聴かれます。STEP3:調停委員が債権者と申立人の間に入り、利息の免除や返済期間の延長について交渉します。東京簡易裁判所の案内では、手続が終わるまでに通常、申立てからおおよそ2か月程度かかり、申立人が裁判所に出向くのは2回程度です。STEP4:合意に至れば調停調書が作成され、合意した内容に従って返済を開始します。

特定調停のメリット・デメリット

メリットは、①費用が安い(1社あたり500円の申立手数料)、②弁護士なしでも手続き可能、③申立て後、裁判所からの通知が届くと貸金業者などからの取立てが止まる点です。デメリットは、①調停不成立のリスクがある(債権者が同意しない場合)、②平日に裁判所に出向く必要がある点です。

どちらが合うかは借入先の数や状況によって異なるため、まず弁護士などに相談して比べることをおすすめします。特定調停は費用面のメリットが大きいですが、調停不成立の場合は時間と労力が無駄になるリスクがあります。法テラスを利用すれば任意整理の弁護士費用も分割払いが可能です。

特定調停は裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入って話し合いをまとめる手続きです。弁護士なしでも申し立てが可能で費用も安いですが、調停が不成立になるリスクがあります。弁護士に依頼すれば交渉を任せられるため、より有利な条件での和解を目指せます。

特定調停の申立ての費用は、相手方1社につき収入印紙500円分と郵便切手で、弁護士費用と比べて安価です。ただし調停不成立のリスクがあるため、交渉を専門家に任せたい場合は弁護士への依頼をおすすめします。